TOP個人情報保護匿名加工情報において「作成したとき」に公表するという義務がありますが、これは作成するたびに毎回公表しなければならないのですか。
最終更新日 : 2021/03/24

匿名加工情報において「作成したとき」に公表するという義務がありますが、これは作成するたびに毎回公表しなければならないのですか。

1.関連する書籍

Q&Aとチェックリストでよくわかる! 改正 個人情報保護法対応ブック

継続的に作成する旨を公表すれば良いとされています。

発売日:2017年06月10日
出版社:ぎょうせい
編著等:影島 広泰

https://www.businesslawyers.jp/lib/reader/?cid=05d44e45da63a2775c7bd462e32922659b2e0fd9d3754499b138db3c17dd69ba&adr=138&sort=default

Q&A 改正個人情報保護法と企業対応のポイント

個人に関する情報の項目が同じである匿名加工情報を同じ手法により反復・継続的に作成する場合には、最初の匿名加工情報を作成して個人に関する項目を公表する際に、作成期間又は継続的な作成を予定している旨を明記するなど継続的に作成されることとなる旨を明らかにしておくことにより、その後に作成される匿名加工情報に係る公表については先の公表により行われたものと解されるとされています

発売日:2017年05月01日
出版社:新日本法規出版株式会社
編著等:三浦亮太(弁護士)、金丸祐子(弁護士)、北山昇(弁護士)

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匿名加工情報を作成したときの公表

公表日:2017年12月25日
著者:渡邉 雅之
https://www.businesslawyers.jp/practices/721

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