TOP個人情報保護共同利用する者の範囲として社名を列挙する必要はないとのことですが、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか。
最終更新日 : 2021/03/24

共同利用する者の範囲として社名を列挙する必要はないとのことですが、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか。

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「株式会社〇〇ホールディングス及びその子会社」などと特定するのが一般的です。

発売日:2017年06月10日
出版社:ぎょうせい
編著等:影島 広泰

https://www.businesslawyers.jp/lib/reader/?cid=05d44e45da63a2775c7bd462e32922659b2e0fd9d3754499b138db3c17dd69ba&adr=119&sort=default

IT企業の法務対策

あらかじめ共同利用する「目的」「データの項目」「共同利用する者の範囲」「責任者の氏名・名称」をあらかじめ本人に通知するか、容易に知ることができるようにしておくことで、共同利用に携わる企業等が、第三者提供にいう第三者にはあたらないとする、という要件を設けています。

発売日:2016年06月10日
出版社:三修社
編著等:梅原 ゆかり

https://www.businesslawyers.jp/lib/reader/?cid=9f210267cb899f3a73fc1ff847b476c8e25b0ca3cbc1d04296aa7e962a14edeb&adr=168&query=%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%80%80%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85%E6%8F%90%E4%BE%9B&sort=score

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改正個人情報保護法でオプトアウトの手続はどう変わったか

公開日:2016年08月29日
著者:渡邉 雅之
https://www.businesslawyers.jp/practices/283

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