TOP個人情報保護契約の条項で個人データを取り扱わない旨が定められ、通常は適切なアクセス制御で、個人情報の中身を閲覧することはない場合でも、バックアップの作業や緊急メンテナンス等で閲覧する可能性がある場合は、委託になるのでしょうか。
最終更新日 : 2021/03/24

契約の条項で個人データを取り扱わない旨が定められ、通常は適切なアクセス制御で、個人情報の中身を閲覧することはない場合でも、バックアップの作業や緊急メンテナンス等で閲覧する可能性がある場合は、委託になるのでしょうか。

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閲覧するだけであり、記録・印刷等はできないような方策が講じられていれば、委託になりません。

発売日:2017年06月10日
出版社:ぎょうせい
編著等:影島 広泰

https://www.businesslawyers.jp/lib/reader/?cid=05d44e45da63a2775c7bd462e32922659b2e0fd9d3754499b138db3c17dd69ba&adr=116&sort=default

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公開日:2018年03月01日
著者:影島 広泰
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