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Q&Aとチェックリストでよくわかる! 改正 個人情報保護法対応ブック
本人から直接、書面やインターネット等を通じて取得する場合には、「明示」が必要となり、それ以外の場合には「通知又は公表」で足りることになります。
発売日:2017年06月10日
出版社:ぎょうせい
編著等:影島 広泰
役員・従業員の不祥事対応の実務 調査・責任追及編
人(法人を含む。)の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する必要はないが、その場合は法第18条第1項に基づいて。取得後速やかにその利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
発売日:2019年01月31日
出版社:第一法規
編著等:尾崎 恒康、尾崎 恒康、平尾 覚、大賀 朋貴、船越 涼介
初級 ビジネスコンプライアンス 第2版
あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、原則として、取得後速やかに利用目的を本人に通知し、または公表すること
発売日:2019年05月24日
出版社:東洋経済新報社
編著等:郷原 信郎、元榮 太一郎
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マイナンバーの利用目的はどのように通知・公表するべきか
公開日:2016年06月21日
著者:渡邉 雅之
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2020年6月成立の個人情報保護法改正の経緯とポイントを板倉弁護士が講演
公開日:2020年09月14日
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